特定建築物定期調査
建築基準法では多くの人々が利用し、とりわけ不特定多数の利用に供する建築物については、特殊建築物として安全、衛生、防災等に関して厳しい技術基準に基づく規制がかけられています。
6ヶ月~3年以内に1回の調査を実施し、監督官庁への報告書類を作成します。
対象建築物の敷地、構造、建築設備の安全、防火、避難に関する事項の成績評定を行います。
また、6ヶ月~1年以内に1回、昇降機および特定行政庁の指定する建築設備に関して、検査を実施し結果を報告します。